代襲相続とは、相続開始前に相続人がすでに亡くなっている場合に、その相続人に直系卑属(「子」等)がいる場合には、その直系卑属が亡くなった相続人の代わりとして、被相続人の相続人となるという制度のことです。

以下では、この代襲相続について解説します。

代襲相続とは

例えば、被相続人が亡くなる以前に推定相続人である子や兄弟姉妹がなくなる場合があります。
もし、被相続人の死亡前に亡くなった子や兄弟姉妹に子がいなければ、被相続人の死亡前に亡くなった相続人は被相続人の相続とは全く無関係となります。

しかし、その亡くなった推定相続人に子がいれば、その子が、被相続人の相続の際に、亡くなった推定相続人の代わりに、被相続人の相続人となります。

そして、このように、子(一定の場合には孫)が亡くなった相続人の代わりに相続人となることを代襲相続と言います。

簡単に言うと、代襲相続とは、親の死亡以前にその子が死亡している場合に、その子に子(親から見れば孫)がいれば、その孫が亡くなった子の代わりに、親の相続人となるということです。

再代襲がるのは子が相続人となる場合のみ

相続開始時点で被相続人の子も孫の既に死亡しているというケースで、その下に被相続人の曾孫がいるということもあります。この場合には、被相続人の曾孫が、相続開始時点で既に死亡している子及び孫を代襲して、被相続人の相続人となります。

そして、このことを再代襲と言います。

再代襲が認められるのは子についてのみです。相続開始時点で、相続人である兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹に子(被相続人から見ると甥や姪)がいる場合には、甥や姪は、兄弟姉妹の代わりに相続人となります。

しかし、このケースで、甥や姪も既に死亡しておれば、仮にその甥や姪に子(兄弟姉妹から見れば孫)がいても、その者が兄弟姉妹の代わりに相続人となることはありません。すなわち、兄弟姉妹には代襲はあるが再代襲はありません。

養子と代襲相続について

養子も相続に関しては実子と全く同様ですので、養子でも、実子と同様に相続人となります。

しかし、代襲に関しては、若干の違いがあります。それは、養子に縁組前の子がいれば、その養子の子は、相続開始前に養子が亡くなっても、養子を代襲しません。それは、養子の縁組前の子は被相続人の直系血族ではないからです。

民法第887条第2項但し書きで、被相続人の直系卑属でない者は、代襲者となることができないと規定しています。
この規定により、養子縁組前の養子の子は代襲相続人となることはできません。ただし、養子の子でも、養子縁組の後に生まれた子であれば、代襲相続人となることができます。

相続人の欠格、廃除、相続放棄と代襲相続について

代襲が起こる原因は、推定相続人の死亡のみではありません。故意に被相続人を死亡させた推定相続人等が該当する相続人の欠格、著しい非行を行なった推定相続人が該当する相続人の廃除があった場合にも、欠格又は廃除により相続権をはく奪された推定相続人に子がいれば、その子が欠格又は廃除となった者を代襲します。

ただし、相続放棄をした場合には、相続放棄をした者に子がいても、代襲はありません。
それは、民法第939条で、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと規定していますが、この規定により、相続放棄をした者には、代襲すべき相続分がないことになるからです。

 

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