相続人が相続権を失う場合

相続が開始した場合に相続人となるべき者であっても、相続権を失うことがあります。

それは、相続人に欠格事由があって相続人となることができない場合「相続欠格」ともいわれます。と推定相続人の廃除の場合です。

相続欠格

相続人は、下記の不当な行為をした場合、法律上当然に相続人の資格が剥奪されます(民法891条1号ないし5号)。

すなわち、

①故意に被相続人又は相続について先・同順位の者を死亡させ又は死亡させようとして(すなわち、「生命侵害行為」に及んで)刑に処せられた者、

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告訴・告発しなかった者、

③詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者、

④詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者、

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄し、又は隠匿した者が、相続人の欠格事由に当たります。これが相続欠格の場合です。

推定相続人の廃除

とんでもないドラ息子がいたとします。親としては、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとか、推定相続人に著しい非行があったというように、一定の事由のある者に財産を一銭も渡したくないという場合、被相続人は、家庭裁判所に請求して遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪することができます(民法892条)。

これが推定相続人の廃除の場合です。ただし、その後反省して更生する場合もありますので、相続廃除は被相続人の意思でいつでも取消しができます。廃除の取消しで相続権は回復されます。これは相続欠格にはない制度です。

代襲相続

代襲相続とは、相続開始前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していたり、相続欠格や相続廃除のため相続人となれなかったりした場合、その者の直系卑属(兄弟姉妹は子のみ)が代わって相続分を相続することをいいます。なお、相続放棄は代襲原因ではないので、代襲相続ができません。

遺言書で推定相続人の廃除の意思表示をすれば、その推定相続人は相続権を剥奪されるか?

そうではありません。推定相続人の相続権を剥奪するのですから、そうするためには、社会的、客観的に正当化される事由がなければなりません。素行不良とか浪費だけではなく、遺言者に向けられた暴行や名誉を傷つける言動をしたとか、相当にこじれた場合であって、推定相続人の一時の激情からの罵詈雑言にすぎないと認められる程度の場合は、これに当たるとはいえません。

民法では廃除事由が定められています。遺言者が、遺言書で推定相続人の廃除の意思表示をした場合は、遺言者が死亡した後に、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することになりますので、将来の家庭裁判所の審理に役立つように、遺言書の作成に当たっては、次の点、すなわち、

①推定相続人廃除の意思を明確に記載すること、

②民法で定められた廃除事由のいずれに該当するか、具体的な事実関係(日時、場所、行為内容、同席者等)をできるだけ記載すること、に配慮する必要があります。なお、事実関係を遺言書に記載し難い場合は、別途宣誓供述書等を作成して、これに公証人の認証を得ておくのも有効な手段と考えられます。

相続欠格と推定相続人の廃除の違い

相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生じますが、推定相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生じます。

また、著しい非行等一定の事由(廃除事由)のある推定相続人の相続権を、被相続人の意思によって、剥奪するのが推定相続人の廃除ですが、一定の事実があれば被相続人の意思に関係なく、法律上当然に相続権を失う相続欠格とは異なります。

 

 

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