被相続人が相続人から相続により不動産を取得すると、一般的には、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する相続登記を行います。
そしてこの相続登記には、登録免許税という税金が賦課されます。
以下では、相続登記にかかる登録免許税について解説します。
相続登記にかかる登録免許税の計算方法について
相続登記にかかる登録免許税は、名義変更の対象となる不動産の価額に4/1,000(0.4%)を乗じた金額となります。
例えば、名義変更する不動産の価額が1億円である場合には、この不動産の相続登記にかかる登録免許税は40万円となります。同じく不動産の価額が1,000万円の場合には、登録免許税は4万円となります。
なお、相続登記をしようとする不動産の価額が僅少で、上記の計算式で計算した登録免許税額が1,000円未満となる場合には、登録免許税の金額は1,000円となります。
よって、どのような相続登記でも最低1,000円の税額が課税されます。
登録免許税の課税標準について
登録免許税の課税標準は、登記の対象となる不動産の固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、対象不動産が所在する市区町村役場の税務課で確認することができます。また不動産登記の際には、登録免許税額の計算のために、対象不動産が所在する市区町村役場が発効する固定資産評価証明書を添付します。
実際に相続登記の登録免許税を計算する場合には、市区町村役場が発効する固定資産評価証明書に記載された対象不動産の価額に0.4%を乗じます。そして計算結果に100円未満の端数が生じた場合には、100円未満の金額は切捨て、100円単位とします。
登録免許税の納付方法について
登録免許税の納付は税額が3万円以下の場合には、登記申請書に収入印紙貼付用紙を一葉設けて、その用紙に税額分の収入印紙を貼付し、申請書と一緒に登記所に提出することによって行います。
税額が3万円を超える場合の納付方法については、銀行などの金融機関で税額分の現金等を納付した上で、その領収証を相続登記の登記申請書に添付することで行います。
遺贈による名義変更登記について<h/3>
被相続人が遺言などにより、被相続人の死亡を原因として、その所有に係る不動産を法定相続人以外の者(受贈者)に贈与する場合があります。その際には、遺贈を原因とした登記を行います。
遺贈による不動産の名義変更登記は、被相続人の死亡を登記原因としている点で、相続登記と似ています。
しかし、登録免許税に関しては、遺贈の場合には、対象不動産の価額に20/1,000を乗じた金額が納税額となります。同じ被相続人の死亡を原因とする登記でも、相続と遺贈の場合では税率が異なりますので、注意が必要です。