所得税にも配偶者控除という控除がありますが、相続税にも配偶者控除があります。

よって被相続人の配偶者は、相続により取得した正味財産が相続税の配偶者控除額を下回る場合には、他の相続人が相続税を支払う場合でも相続税を支払う必要はありません。

以下では、相続税の配偶者控除について解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税には、3,000万円×(600万円×法定相続人)の基礎控除額があります。

相続財産の金額が、この基礎控除額以下の場合には相続税は発生しません。相続財産額がこの金額を上回る場合には、相続税が発生します。

さて、相続税が発生する場合でも相続人が配偶者の場合には、さらに相続税の配偶者控除という納税額を軽減する特例措置が受けられます。

この制度は配偶者の相続税を計算する際に、課税対象となる相続財産から、この控除で定められた一定の金額を差し引いて税額を計算することができるというものです。

配偶者控除の金額について

配偶者が相続人となる場合には、配偶者控除が適用されます。この控除の金額は1億6千万円と、相続財産の課税価額に配偶者の法定相続分を乗じた金額の、いずれか多い方になります。

例えば、相続財産(遺産)総額の課税価額が4億円だったとします。

相続人が妻と子である場合、配偶者の法定相続分は1/2となりますから、課税価額×配偶者の法定相続分は2億円となり、1億6千万円を上回りますので、2億円が配偶者控除の金額となります。

 

また、例えば、相続財産の総額が2億円、相続人が配偶者と子である場合には、同じく、配偶者の法定相続分は1/2となりますので、課税価額×配偶者の法定相続分は1億円となり、1億6千万円を下回りますので、1億6千万円が配偶者控除の金額となります。

相続人の構成で変化する配偶者の法定相続分

なお、配偶者の法定相続分は相続人の構成により変わります。

まず、配偶者のみが相続人である場合法定相続分は1(100%)です。この場合には、配偶者控除を利用すれば相続財産がいくら多くても相続人は相続税を払う必要がありません。

次に、配偶者と子又は代襲者が相続人である場合には、配偶者の法定相続分は1/2となります。また、配偶者と直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)が相続人となる場合には、配偶者の法定相続分は2/3となります。最後に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者の法定相続分は3/4です。

配偶者控除のメリットやその手続きについて

配偶者と子が相続人となるケースで、配偶者が相続財産を取得すると、その取得した財産の価額が、遺産総額が3億2千万円以下の場合には1億6千万円を超えるまで、遺産総額が3億2千万円を超える場合には、遺産総額に1/2を乗じた金額まで、相続税は発生しません。

一等地にある不動産などが相続財産に含まれると、相続財産の金額が高額になることがありますが、その場合でも、配偶者が相続人になる場合には、この控除を利用すれば、相続税の金額を大幅に削減するとか、非課税とすることが可能になります。上手に利用して税の負担を軽減したいものです。

なお、相続税の配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書に一定の事項を記載した上、戸籍謄本や遺産分割競技者等一定の書面を添えて、相続税の申告期限までに、税務署に提出する必要があります。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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