羽村駅前徒歩2分|西多摩・羽村市・福生市・青梅市・武蔵村山市・あきる野市エリアをサポートする弁護士、税理士、公認会計士、司法書士が在籍する総合法律会計事務所
相続税ブログ

タグ : 配偶

法定相続人に残らないような遺言は無効?相続の遺留分について

世話になった内縁の妻に全財産を相続させるという遺言書を残した場合、強制的に法定相続人に遺産の半分を相続させるという制度が相続の遺留分制度と呼ばれるものです。 今回は相続の遺留分制度の概要を説明します。

相続,遺留分
PAGETOP
Copyright ©2015 AGRI法律会計事務所 All Rights Reserved.