現金の代わりに、生命保険金を遺族に残す相続が最近増えています。
では、生命保険金は相続税の対象となるのでしょうか?
ずばり、生命保険金は相続税の対象となります。
しかし、非課税枠があるので生命保険を使えば節税対策になります。
詳しく見て行きましょう。
受け取った生命保険金には相続税が課税される
生命保険金は、被相続人から受け取るのものではなく生命保険会社から受け取るものです。
ですので、生命保険金には相続税がかからないような気もします。
しかし、税法上は、生命保険金には相続税の課税対象になります。
ただし、保険料を支払っている人が、被相続人以外の人だったら、贈与税や所得税になります。
生命保険金の非課税金額について
生命保険金には、非課税金額が設けられています。
非課税限度額は(500万円×法定相続人の数)で計算されます。
法定相続人の数だけ、非課税金額が大きくなることになります。
具体例
例えば、Aさんの死亡で保険金を受け取ったのは配偶者のBさんのみで、他に2人の子どもがいるとすると、
Bさんの500万円×3=1,500万円までは相続税の課税対象となることはなく、100%の生命保険金を受け取ることがます。
生命保険金を使えば相続対策になる
生命保険金は非課税枠があるので、それを上手く使うことによって、相続税対策をすることができます。
死亡退職金にも相続税がかかる!
ちなみに、サラリーマンの方が在職中に亡くなった場合、遺族が亡くなった方に代わり退職金を受け取ることがあります。
この場合にも、遺族が生命保険金を受け取った場合と似たようなプロセスで、相続税が課税されますので、注意が必要です。
まとめ
今回は、生命保険金にはどれだけ相続税がかかるのかを説明しました。
生命保険金には非課税枠があるので、それを上手く活用すれば相続税対策をすることができます。
生命保険金の非課税枠は、(500万円×法定相続人の数)ですので、法定相続人を増やすことも有効的です。