相続放棄とは、借金があるからの理由で、被相続人の財産の相続を全面的に否認することです。
相続放棄により、放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものと見做されます。
また、相続放棄は、家庭裁判所にその旨を申述しなくてはなりません。
他の相続人に対して、相続放棄を宣言しただけでは、相続放棄は有効とはなりません。
借金と相続放棄について
さて、被相続人の相続財産がほとんどないにもかかわらず、多額の借金がある場合があります。
相続は、預金や不動産などの積極財産の他に、借金などの消極財産も対象となるからです。
従って、このような場合に、うっかり相続を行うと、多額の借金を負うことがあります。
そこで、相続放棄を行うと、被相続人から積極財産を受け取らない代わりに、借金を引き継がなくてもよくなります。
相続放棄の方法について
さて、相続放棄は、相続があったことを知った時から、3ヵ月以内(熟慮期間といいます。)に行わなくてはなりません。
なお、この期間は、家庭裁判所の判断で伸長できますから、この期間内に相続の放棄をするかどうか決まらない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求しましょう。
また、相続放棄は、家庭裁判所に対する申述により行わなくてはなりません。
その場合、家庭裁判所に対して、一定の事項を記載した相続放棄申述書を提出しなくてはなりません。
限定承認について
さて、相続開始時に、被相続人の財産について、借金などの消極財産が、預金や不動産などの積極財産を、上回るかどうかが分からない場合があります。
そのような場合、うっかり相続放棄をしてしまうと、後で、相続財産が、積極財産の方が多くなると判明した場合、損をすることになります。
この場合には、限定承認をするという方法もあります。
限定承認は、相続により得た財産の範囲内で、被相続人の借金などを弁済するという条件を付けて、相続を承認する方法です。
限定承認をすれば、万が一、被相続人の財産が、消極財産の方が多かったとしても、相続人が相続によって損をすることはありません。
一方、積極財産が多かった場合には、相続放棄のように、財産をもらい損ねることはありません。
ただし、限定承認をした場合には、みなし譲渡所得税が発生するなど、一定の不利益が生じる場合がありますので、注意が必要です。
相続財産の構成が不明の場合でも、安易に限定承認をすればよいというわけではありません。
まとめ
被相続人に多額の借金があった場合には、相続放棄と限定承認の2つの相続方法の検討が考えられます。
それぞれに特色がありますので、よく検討して、より適切な方法を採用するようにしましょう。