相続が発生した場合、亡くなった被相続人の銀行口座の名義変更手続きが待っています。
さて、銀行といっても様々な金融機関があります。
ここでは郵便局の貯金口座の手続きについて、みていきます。
どのような流れの手続きとなっているのでしょうか。
相続確認表を記載して提出する
まず、必要となってくるものが「相続確認表」という書類になります。
この相続確認表は、インターネットでもPDFファイルを入手できますが、郵便局でも受け取ることが可能です。
どちらでも、ご都合がよい方法を選んでみてください。
これに必要なことを記載したうえで、郵便局へと提出しましょう。
記載自体はけっして難しくはありません。インターネットの場合は、PDFファイルによる記載例があります。
郵便局で受け取る場合でも、もちろん局員から丁寧に教えてもらえます。
「貯金等照会書」も提出しないといけないことも
場合によっては、「貯金等照会書」というものが必要になってきます。
被相続人の記号番号や貯金の状況が分からない場合の話です。これも郵便局に置いてあり、記載については、説明を受けながら行うだけです。
ここで注意しておきたいのが本人確認手続き。
あなたが相続人であるかどうかを郵便局が確認するわけです。この場合には、戸籍謄本や印鑑証明書などといった公的機関発行の書類が必要になってきます。
あとから取り寄せるのは面倒ですから、あらかじめ用意しておいた方がいいかもしれません。
郵便局から相続人の口座へ入金されるまでの流れ
「相続確認表」などを提出しますと、次は相続手続きの必要書類の準備となります。
ここで言う必要書類というのは、おもに以下のようなものです。
○被相続人の戸籍謄本
○被相続人の預金通帳
○相続人全員の印鑑証明書
○遺産分割協議書
郵便局から案内が来ますから、これにならうだけで大丈夫です。
書類が用意できましたら、あとは貯金窓口へと提出します。すると、2週間以内には、相続人の貯金口座へ相続払戻金が入金されます。
まとめ
このように、手続き自体は、そこまで複雑極まるというものではありません。
ですが、郵便局に何度も書類を持って足を運ばないといけないという、手間はあります。
手続きがとにかく面倒だという方や、時間がないという方。
こうした方は、ご自分ですることなく、専門家に委任するというのもひとつの手でしょう。