相続人が配偶者、父母、子、代襲相続の場合の孫以外の者が相続又は遺贈により被相続人の遺産を取得した場合には、通常の方法で計算した相続税額が2割増となります。

このことを相続税の2割加算と言いますが、以下でこの制度について解説します。

相続税の2割加算制度とは

相続により同じ評価額の財産を取得した場合でも、相続人が被相続人と親等(親族間の親疎を表す等級)によって、相続税額が異なります。

具体的には、相続人が被相続人と一親等以内の血族(又は配偶者)に該当する場合には、通常の相続税額が課税されますが、それ以外に該当する場合には、通常の相続税の1.2倍が課税されます。

例えば、課税遺産総額が5,000万円で、相続人が被相続人の子(一親等)1人のみの場合の相続税額は税率が20%で、1,000万円ですが、課税遺産総額が同じ5,000万円で相続人が被相続人の兄(二親等)1人である場合には、相続税額は通常の計算方法で計算した額(1,000万円)の2割増で1,200万円となります。

相続税の2割加算制度の対象者について

相続税の2割加算の対象者は、相続人が被相続人の一親等以内の血族及び配偶者以外の場合です。
ここで、一親等以内の血族とは、子と父母が該当しますので、この制度の対象となるのは、簡単にいうと、相続人が被相続人の配偶者、子、父母以外である場合ということになります。

なお、被相続人の子が相続開始以前に亡くなっており、その亡くなった被相続人の子に直系卑属(子や孫)がいる場合には、その直系卑属が被相続人の子の代わりに、被相続人の相続人となります。

 

そして、このことを代襲相続と言いますが、代襲相続の場合には、相続人が孫でも、2割加算の対象にはなりません。

また、養子は原則として一親等の血族に該当するので、養子が相続人となる場合には、その養子には相続税の2割増額はありません。
しかし、例外として、相続人が孫養子(孫を養子すること)の場合には、その孫養子が相続した遺産に課税される相続税は2割増となります。

相続税の2割加算は申告の誤りが多い

相続税の2割加算は、兄弟姉妹や祖父母等の法定相続人の一部も対象となります。相続税が割増になるのは、法定相続人以外が相続人となる場合で、法定相続人が相続人となる場合には通常の相続税が課税されると考えた方が自然な感じがします。

しかし、実際には、兄弟姉妹や祖父母、孫養子等が相続人となる場合には、法定相続人であっても、割増された相続税を支払わなくてはなりません。

この相続税の2割加算は、相続税の確定申告の際に誤りが多いといわれています。従って、要件に該当する場合には十分な注意が必要です。

 

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