土地の相続税の評価額の方法について確認します。
1.路線価があるかないか:路線価のある土地
市街地の土地の評価は路線価方式に基づき算出します。
路線価とは土地に面する道路につけられた価格のことをいいます。
ただし、角地、二方道路、三方道路、不整形地、間口が狭小な宅地などは、特別な補正をします。
評価額は以下のように計算します。
路線価(千円/平方メートル)× 面積(平方メートル)× 補正率 = 評価額
路線価(千円/平方メートル)は毎年、改訂があります。
2.路線価があるかないか:路線価のない土地
路線価のつけられていない土地は倍率方式で評価します。
倍率方式は固定資産税評価額が基本となり、以下のように計算します。
固定資産税評価額 × 国税局長が地域毎に定める倍率 = 評価額
固定資産税評価額は3年に1度改訂があり、国税局長が地域毎に定める倍率は毎年改訂があります。
3.評価の実例
土地の相続税の評価額を実例で確認します。
3-1.複数の貸家が私道でつながっている場合
複数の貸家が私道でつながっている場合は不特定多数の人が通り抜けることが可能な場合、土地の相続税の評価額はゼロとなります。
そして、複数人が利用でき、行き止まりの場合、土地の相続税の評価額は30%、もっとも奥の居住者のみが利用できる場合、100%となります。
よって、私道をどう評価するかで、土地の相続税の評価額は異なるので確認すべきでしょう。
3-2.広大な土地を相続した場合
広大な土地は有効な利用が難しいです。
よって、なかなか個人の買い手がつきません。
また、業者であっても用途の扱いが難しい土地になります。
この広大な土地は通常の土地としてではなく、広大地として評価することで評価額を下げることができます。
4.まとめ
土地の相続税の評価額を見直すことで、土地の評価額を引き下げることも可能です。
この場合、相続税の申告後でも過払いの相続税を還付することも可能です。
よって、土地の相続税の評価については相続税の申告後でも検証してみるとよいでしょう。