土地相続はどのようにしたらよいのでしょう?今回は土地相続手続きについて確認していきます。

1.相続登記と名義変更

相続による土地建物の名義変更は相続登記により行います。
そして、相続人全員で誰がどの土地をもらうかの話し合いを行います。
被相続人の土地の名義を変えるには相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。
これを遺産分割協議といいます。
相続によって土地の名義を変えるには、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員が同時に会って話す必要はなく、電話やEメールで行っても問題はないです。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、相続人の一人が遺産分割協議の案を作り 他の相続人がそれぞれ了解する形でも行うことができます。
そして遺産分割協議が成立したら 遺産分割協議書というものを作ります。
その遺産分割協議書に、相続人全員が署名して実印を押すことになります。
遺産分割協議書の作成の際には、以下の2点に注意する必要があります。

①相続人全員で協議したという文言を必ずどこかにいれる
②土地について記載する場合は、登記事項証明書を書き写す

この2点に間違いがあると、遺産分割協議書を作っても法務局に無効と判断されてしまい、土地の名義書換えができなくなる場合があります。
よって、遺産分割協議書はミスなく作り直しがないように行う必要があります。

3.相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 相続人全員の住民票
➄ 固定資産評価証明書
⑥ 土地の全部事項証明書(法務局)
⑦ 遺産分割協議書

4.相続登記の申請書の作成

相続登記申請書とは法務局に土地の名義書き換えを申請する書類になります。
この申請書はA4サイズの白紙に自分で記入して作成します。
法務局のHPに相続登記申請書のひな形があるので、参考にするとよいでしょう。

5.まとめ

土地の相続において、まずは遺産分割協議を早めに行うことが大事です。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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