相続時精算課税制度は、課税時期を贈与時から相続時にずらすことができる制度です。
贈与税と相続税の計算方法の違いを利用すれば節税することが可能です。
以下では、この相続時精算課税制度の概要やメリット・デメリットについて解説します。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、2,500万円まで非課税とし、2,500万円を超えた分について一律20%で贈与税を課すという制度のことです。
ただし、贈与した年の1月1日時点で、贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上の推定相続人及び孫に限定されます。
贈与税が減る代わりに相続税が増える
贈与者に相続が発生した時点で、この制度を利用して贈与した価額は、受贈者の相続財産の課税価格に含まれます。
したがって、受贈者以外の相続人の遺産の課税価額の合計と合わせて、相続税の基礎控除額を超えた場合には、相続税が発生します。
相続時精算課税制度を利用すれば節税になる??
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税の非課税限度額の相違を使用した節税制度といえることができます。
贈与税の非課税限度額は110万円です。
一方、相続税の非課税限度額(基礎控除額)は、3,000万円+(600万×法定相続人の数)です。
相続税の基礎控除額の方が、贈与税の基礎控除額より、遥かに大きいです。
よって、相続時清算課税制度を利用して、税金が課税されるタイミングを、贈与時から相続時にずらすことによって、より大きな非課税限度額を利用できることになり、節税が可能になります。
相続時精算課税制度のメリット:贈与税の節税
相続時精算課税制度を利用するメリットは、いうまでもなく、贈与税の節税です。
例えば、贈与時点で、推定相続人が20歳以上の子1名の場合を仮定し、通常の方法で2,500万円を贈与の場合には、贈与税額が810万5千円かかります。(特例税率で計算)
しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与時点での贈与税かかりません。
また、相続が発生しても、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万×1名=3,600万円ですから、この2,500万円については、相続税もかかりません。
しかも、生前贈与の他に、1,100万円までの相続財産について、相続税を支払わずに相続ができます。
この例では、受贈者は800万円以上の税金の節税が可能になりました。
このように、相続時精算課税制度は、適切に利用すれば、税金対策として非常に有効なツールとなります。
相続時精算制度のデメリットについて
デメリット1:暦年贈与が利用できなくなる
相続時精算課税制度のデメリットは、まず、一度この制度の利用を選択すると、暦年贈与が利用できなくなることです。
暦年贈与とは、1年間に110万円までは非課税で贈与できることを利用して、毎年、110万円ずつ贈与して、贈与税を節税しようとする方法です。
相続時精算課税制度を選択した翌年からは、贈与した場合には110万円の非課税限度額は適用されず、贈与した金額そのものに10%〜55%までの贈与税率を乗じた金額が、徴収されます。
デメリット2:贈与できる人に制限がある
また、相続時精算課税制度は、贈与者が贈与した年の1月1日時点で60歳以上、受贈者が同じ時点で20歳以上かつ贈与者の推定相続人及び孫である必要があり、一定の要件を満たした者に対する贈与についてしか適用されません。
このこともデメリットの1つとしてあげられます。
平成27年からの改正について
なお、平成27年1月1日からは、相続時精算課税制度の対象が拡大されました。
それまでは、贈与者が贈与した年の1月1日時点で65歳以上、受贈者が同時点で20歳以上の推定相続人というのが、この制度の適用要件でありました。
しかし、平成27年1月1日以降は、贈与者の要件が同時点で60歳以上、受贈者の要件が同時点で20歳以上の推定相続人及び孫となり、適用対象となる贈与者の年齢が引き下げられ、受贈者に孫が加えられました。
まとめ
今回は、相続時精算課税制度について、説明いたしました。
贈与税の基礎控除と、相続税の基礎控除の違いを利用することで節税することができます。
ただ、毎年110万までの贈与が非課税になる暦年贈与が使用不可能になってしまいますので、相続時精算課税制度を使うときは慎重に検討してから、適用するようにしましょう。