包括遺贈とは、遺言による贈与(遺贈)のうち、全財産の1/3をAに与える、というように包括的な贈与のことをいいます。
一方、特定遺贈とは、例えば、居住用の土地・建物をAに与えるというように、対象を特定した遺贈のことをいいます。
以下では、この包括遺贈について解説をいたします。
包括受遺者は法定相続人とは限らない
包括遺贈の受遺者(遺贈を受ける者)は、法定相続人に限られません。
もちろん、法定相続人も対象となりますが、法定相続人以外の親族や、親族以外の者、法人なども対象になります。
そして、包括遺贈を受けた者は、民法上「相続人と同一の権利・義務を有する」と規定されています。
ですので、法定相続人以外の者が包括遺贈の受遺者となった場合には、法定相続人と一緒に遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
包括遺贈のメリットについて
なお、包括遺贈の場合、特定遺贈に比べて、相続財産の変化に容易に対応できることが上げられます。
特定遺贈の場合、被相続人が遺言を作成してから実際に相続が開始されるまでの間に、特定遺贈の対象となる財産が処分されることがよくあります。
その場合、特定遺贈の遺言書は無効になります。
一方、包括遺贈の場合には、遺産の何分の何を贈与すると指定していますから、遺産の中の特定の財産が相続開始までに処分された場合でも、遺言が無効になることはありません。
特定財産の処分により、改めて遺言を作成することも不要です。
包括遺贈のデメリットについて
借金も相続する可能性がある
包括遺贈の場合には、被相続人に借金などがあった場合、借金も相続する可能性があります。
一方、特定遺贈の場合には、特定した財産以外に遺贈の効力は及びませんから、被相続人に借金があっても、借金は引受けずに正味財産のみを受け取ることができます。
どの財産を引き受けるかを決めるのが難しい
また、包括遺贈の執行は、遺産の総額を確定させた上で、遺言で指定された相続分を実現するために、誰がどの財産を引受けるかを決めなくてはなりませんので、非常に複雑です。
場合によっては、裁判が起こる場合もあります。
これに対して、特定遺贈の場合には、誰がどの財産を引受けるのかが決まっていますから、遺贈の執行が極めて容易になります。
包括遺贈を放棄できる期間について
包括遺贈は、場合によっては借金も相続することがありますから、受贈者は包括遺贈を受ける権利を放棄することができます。
ただし、いつでも放棄できるというわけではなく、放棄できる期間には制限が設けられております。
それは、相続及び遺贈があったことを知った時から3ヵ月以内となっています。
特定遺贈の放棄できる期間
一方、特定遺贈についても、財産の受け取る権利を放棄できます。
特定遺贈の場合には、遺贈義務者(遺言執行者など)からの催告が無ければ、原則として、いつでも遺贈の受取りを放棄できます。
まとめ
今回は、包括遺贈について説明していきました。
包括遺贈とは、財産の1/3をAに与えるというような包括的な贈与をいいました。
メリットとして、相続財産の変化に容易に対応できることがあげられます。
一方、デメリットとして、借金も受取ってしまう可能性があること、相続人の間で争いが起こってしまう可能性があることがあげられます。
特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺言を残す例もあります。
遺言書を書く際は、このようなことを考慮して記述するようにしましょう。