サラリーマンの方が在職中に亡くなった場合、遺族に対して、退職金が支給される場合があります。
このように、遺族に対して支給される退職金のことを死亡退職金といいます。
さて、この死亡退職金は、相続税の課税対象となるのでしょうか?
今回は、この問題について考えてみます。
死亡退職金は相続税の対象になります
結論から申しますと、死亡退職金は相続税の対象となります。
また、サラリーマンの方が在職中に死亡した場合だけでなく、生前に退職していて、退職金の支給が被相続人の死亡後3年以内に決まったものも、この死亡退職金に含まれます。
なお、死亡退職金における退職金とは、功労金や慰労金、報奨金などの名称に関わらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品のことを言います。
また、受取人を被相続人として指定している必要があり、遺族給付のような、相続人を受取人に指定しているものは、死亡退職金に含まれません。
死亡退職金の非課税限度額について
相続人が死亡退職金を受け取った場合、死亡退職金の全額が相続税の対象となるわけではありません。
相続人が取得した死亡退職金については、非課税限度額が設けられており、各相続人が受け取った死亡退職金がこの非課税限度枠を超える場合に限り、その超えた分が、各人が相続によって取得した財産の価格に反映される仕組みになっています。
この非課税限度額は、
500万円×法定相続人の数
という計算式によって、計算されます。
死亡退職金の非課税限度額の計算例について
例えば、被相続人の死亡退職金が2,500万円、相続人が配偶者と長男と次男、受け取った死亡退職金が、配偶者1,250万、長男が1,000万、次男が250万円だったとします。
非課税限度額は、
500万円 × 3 = 1500万円なので、
2500万円 – 1500万円 = 1000万円が、相続税対象額となります。
これを配分にあわせて、相続人3人に振り分けます。
配偶者の計算式
配偶者は2,500万円のうち1,250万円を受け取っておりますので。
1,000万円 × 1,250万円 ÷ 2,500万円 = 500万円
が相続税の対象となります。
長男の計算式
長男は2,500万円のうち1,000万円を受け取っておりますので。
1,000万円 × 1,000万円 ÷ 2,500万円 = 400万円
が相続税の対象となります。
次男の計算式
次男は2,500万円のうち250円を受け取っておりますので。
1,000万円 × 250万円 ÷ 2,500万円 = 100万円
が相続税の対象となります。
相続放棄と死亡退職金の非課税限度額について
こうして計算された金額が、相続税の計算の際に、各相続人が相続により取得した財産の金額に含められることになります。
なお、相続人であっても、相続の放棄をした場合には、この非課税限度額が適用されません。
受け取った死亡退職金のすべてが、遺贈により取得した財産として、相続税の対象になります。
また、非課税限度額の計算をする際に、500万円に法定相続人の数を掛ける部分がありますが、この法定相続人の数には、相続を放棄した者が含まれます。
相続放棄をした者がいるからといって、この計算における法定相続人の数は変わりません。
まとめ
今回は死亡退職金にかかる相続税について説明しました。
死亡退職金とは、ほかの相続とは別に計算されるので、多額の死亡退職金を受け取ったときは注意するようにしましょう。