建物を相続した場合には、建物の相続税評価が必要になります。
そこで、以下では、建物の相続税評価について解説します。
家屋の相続税評価について
相続税評価の基本は財産評価基本通達によって定められています。
その88(評価単位)において、家屋の評価は、1棟の家屋ごとに評価すると規定しています。
また、89(家屋の評価)では、家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に、財産評価基本通達別表一に定める率を乗じた価額とする、と規定しています。
そして、別表一では、家屋の固定資産税評価額に乗ずる割合は1.0であると規定されています。
よって、結論として、家屋の相続税評価は、固定資産税評価額と同じ価額となります。
固定資産評価額を確認するには
家屋の相続税評価額は、原則として、固定資産税評価額に一致しますから、それを確認したい場合には、評価対象家屋の固定資産税評価額を確認すればよいことになります。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に家屋の所在地を所轄する市区町村役場から送付されてくる固定資産税の納付通知書に記載されています。
また、家屋の所在する市区町村役場の窓口で、固定資産の課税明細書や固定資産評価証明書を取得することでも確認できます。
家屋を貸している場合の相続税評価について
被相続人が他人に賃貸している家屋を相続によって取得すると、賃借権が設定されている家屋の相続税評価が必要になります。
その方法は、家屋の相続税評価額(固定資産評価額)に、1から借家権割合を減じた率を乗ずることで行います。
借家権割合は、全国ほぼ一律に30%となっておりますから、1から借家権割合を減じた率とは、1-30%=70%となります。
従って、他人賃貸している家屋の相続税評価額は、その家屋を被相続人が自分で使用したいた場合の相続税評価額(固定資産税評価額)の70%ということになります。
建物を利用した相続税の節税について
固定資産評価額は、建築費の60%から70%程度と言われています。
つまり、例えば、1億円の現金で家屋を建築した場合には、その家屋の固定資産評価額は6,000万円から7,000万円程度となります。
よって、1億円の現金を所有している方が、その現金で家屋を購入した場合、その方に相続があると、その家屋の相続税評価額は6,000万円から7,000万円程度になります。
現金で1億円を保有したままだとその相続財産の価額は1億円ですが、現金から建物に変えておくと、その評価額を3割から4割程度削減できます。