遺産に土地が含まれている場合には、その土地の相続税評価が必要になります。
そして、この土地の相続税評価の方法については、大別すると、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
以下では、後者の倍率方式について解説します。
財産評価基準書と土地の相続税評価について
相続税評価の基本を定めた財産評価基準書は、基本的には、1.土地関係、2.土地関係以外、3.参考、の3部から構成されています。
そして、1の土地関係は、さらに、a.路線価図、b.評価倍率表、c.その他土地関係の3部に分かれています。
土地の相続税評価は、評価対象土地に路線価が設定されていれば、原則として、a.路線価図に標記されている路線価を用いてその評価を行います。
一方、評価対象土地に路線価が設定されていない場合、原則として、その評価対象土地の固定資産税評価額に、b.評価倍率表にあるその土地の評価倍率を乗じてその評価を行います。
そして、対象土地の固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算する相続税評価方法を、倍率方式といいます。
つまり、土地の相続税評価は、評価対象地に路線価があれば路線価方式で、路線価が設定されていない場合には、倍率方式で、という方法が原則になります。
土地の相続税評価の原則について
都市計画法上の市街化地域にあるほとんどの宅地には路線価が設定されています。
そこで、一般的には、市街地にある宅地の相続税評価には路線価方式が適用されます。
一方、それ以外、例えば、田、畑、山林、雑種地等の宅地以外の土地や、市街化区域外にある宅地は、倍率方式で評価することが多くなります。
倍率方式での相続税評価の計算例について
例えば、路線価が設定されていない地域にある固定資産税評価額100万円の土地(山林)の相続税評価を行うとします。
そして、評価対象地の土地が所在する山林の評価倍率を1.2とします。
すると、この山林の相続税評価額は、100万円×1.2=120万円が基本となる相続税評価額となります。
そして、この山林に評価上の特殊事情がある場合には、その事情により補正を行い、その補正を行った後の価額が、最終的なその山林の相続税評価額となります。
ちなみに、評価対象土地に路線価が設定されているかどうかは、財産評価基準書上の路線価図に、評価対象所在地の住所を検索してみれば、すぐに明らかになります。
また、評価倍率についても、財産評価基準書の中の評価倍率表から、評価対象地の住所を検索することで、確認することができます。