相続財産に土地が含まれている場合には、その土地の相続財産評価は、路線価方式で行われることが多くなります。

そこで、以下では、土地の相続税評価の方法の1つである路線価方式について解説します。

「一物四価」について

「不動産は一物四価」という言葉があります。

これは、一筆の土地には四つの価額が付くことを意味しています。

その四つの価額とは、次のとおりです。

  1. 取引時価(実際に市場で取引される価格)
  2. 公示価額(国税庁が毎年1回公示する、土地取引の指標となる価額)
  3. 固定資産税評価額(固定資産税台帳に表示された価額)
  4. 相続税路線価

相続税路線価について

さて、不動産に付けられる価額の1つである相続税路線価とは、土地に課税される相続税や贈与税の価額を計算する際に基準となる価額のことです。

この相続税路線価は、国税庁が毎年7月上旬に、その年の1月1日時点の価額を「財産評価基準書」という形式によって公表します。

なお、この相続税路線価は、宅地が面する道路の標準的な価額として、全国の市街地のほぼすべての道路についてそれぞれ設定されています。

そして、相続財産である土地を路線価方式によって評価する場合には、評価対象土地の面する道路の路線価に、評価対象地の地積を乗じた価額を基本とします。

路線価図について

相続税路線価は、路線価図に記載されています。

路線価図は、財産評価基準書の一部として、国税庁がインターネット上で公開しています。

路線価図は、全国の市街地のほぼ全域で作成及び公開されていますので、評価対象土地の属する住所を検索すると、比較的簡単に確認することができます。

なお、路線価の見方も、国税庁がインターネット上で公開していますので、実際に路線価を確認する場合には、それを参考にします。

ちなみに、路線価図上で、倍率地域と表示されている区域に評価対象土地がある場合には、その土地は路線価方式では評価できませんので、注意が必要です。

ここで、倍率方式とは、評価対象土地の固定資産税評価額に、国税庁の公表する財産評価基準書にある評価倍率を乗じた価額を基本として、相続税評価額を定める方式です。

路線価方式を用いた相続税評価について

相続財産に地積が100uの宅地が含まれていたとします。

この宅地は、財産評価基準書上の路線価図において、路線価方式を用いて相続税評価を行う地域に所在しているとします。

そして、路線価図において、この宅地の面する道路に300千円/uの路線価が設定されていたとします。

すると、この宅地の相続税評価額は100u×300千円/u=3,000万円が基本となる価額となります。

なお、路線価は、標準的な宅地を想定して設定されていますので、最終的な評価額は、上記の基本価額に、土地の個別事情による修正を施した後の価額となります。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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