遺贈が行われた時に、不動産取得税がかかるかどうかについて、確認してみましょう。
遺贈の種類
遺贈が特定遺贈で、相続人以外の第3者へ遺贈された場合は、不動産取得税がかかります。
遺贈が特定遺贈でも、相続人へ遺贈された場合は、不動産取得税はかかりません。
また、遺贈が包括遺贈の場合も、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の課税の考え方
不動産取得税とは、自分の意志により、不動産を取得したときに課せられる税金となります。
相続とは、被相続人が亡くなれば、強制的に発生するものです。
よって、自分の意志とは無関係に、不動産を取得する権利と義務が、強制的に課せられます。
したがって、相続を原因する不動産の取得については、不動産取得税は非課税とされます。
これは、遺言書がある場合の遺贈であっても、相続人が取得した場合も、同様となります。
包括遺贈のときは不動産取得税はかからない
また、遺贈が包括遺贈の場合で、相続人ではない第三者不動産を取得した時は、不動産取得税はかかりません。
包括遺贈を受ける包括受遺者は、相続財産の取得する権利のみでなく、借金の支払いである義務も相続人として、取得することになります。
よって、包括受遺者の権利義務は、法定相続人と全く同じになります。
包括遺贈の場合は、相続人であっても第三者であっても、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税が課せられるケース
したがって、遺贈で不動産取得税が課せられるケースは、特定遺贈で、相続人以外の第3者へ遺贈された場合のみになります。
特定遺贈では、相続財産を受け取る人は、被相続人から財産を承継する権利のみが与えられます。
遺言の効力が発生すると特定遺贈がなされます。
相続財産の所有権が受遺者に移転し、その相続財産分は遺産分割の対象財産からはずれます。
よって、残りの相続財産について遺産分割協議が必要となります。
まとめ
市町村は、法務局に登記された不動産を取得した原因を確認して、不動産取得税の課税判断を行います。
不動産登記の登記原因が遺贈でも、内容的には相続人への特定遺贈のケースがありえます。
したがって、自分の遺贈への不動産取得税の課税に間違いがないか確認しましょう