生存贈与を受けた場合の不動産取得税について、確認してみましょう。
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や建物などを取得した際、不動産の取得者に課税されるものです。
この取得には、贈与の場合も含まれます。
ただし、不動産の相続による取得は含まれません。
したがって、不動産の生前贈与を検討する時は、贈与税のではなく、不動産取得税についても検討が必要です。
贈与を受けた不動産に自分が居住する場合は、不動産取得税が軽減される場合が多いです。
不動産取得税の軽減
中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減について、確認します。
次の要件に当てはまる中古住宅の贈与の場合には、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から下表の額が控除されます。
したがって、下記の軽減要件に当てはまる、平成9年4月1日以降に新築された中古住宅であれば、固定資産評価額が1,200万円の部分までは不動産取得税がかからないことになります。
中古住宅の軽減要件
床面積
50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
新築後の経過年数
いずれかの要件を満たすこと
- 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
- 新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る)
居住要件
取得した住宅に取得者が居住すること
控除額
新築年月日による控除額は、以下のようになります。
- 平成9年4月1日~ 1,200万円
- 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
- 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
- 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
- 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
- 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
- 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円