相続登記の際に、必要な費用について、確認してみましょう。
費用の種類
相続登記費用は、実費と司法書士への報酬の2つになります。
実費は必ずかかります。
司法書士への報酬は、登記の専門家である司法書士に依頼をした際にかかります。
実費は、登録免許税や登記簿謄本代になります。
その他に、登記に必要な書類が手元にない方はその取得費用や交通費がかかります。
司法書士への報酬は依頼する司法書士によって異なりますが、相場としては、3万円から10万円程度になります。
登録免許税
登録免許税とは、登記の申請時にかかる免許代になり、登記申請をする段階で法務局へ納付します。
この登録免許税は、不動産の固定資産評価額×0.4%となります。
したがって、5,000万円の評価額の不動産登記を行う場合は、5,000万円×0.4%=20万円になります。
固定資産評価額は、市区町村から送付されてくる納税通知書に記載されています。
登記簿謄本代
登記簿謄本とは、土地や建物など不動産の原本の内容を全て写して作った文書であり、全部事項証明書になります。
この登記簿謄本は、法務局で取得することができます。
相続登記完了後に、登記内容に間違いがないか確認をするために登記簿謄本を取得します。
取得費用は1通につき600円になります。
登記をするために必要な書類収集にかかる費用
登記をするために必要な書類がない場合には、書類収集の費用が別途かかります。
こちらは、相続登記をする際に必要となる書類の費用相場は以下のようになります。
① 被相続人の書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 1通 450円前後
被相続人の住民票の除票 1通 200円前後
② 相続人の書類
全員の戸籍謄本 1通 450円前後
不動産取得のための住民票 1通 200円前後
全員の印鑑証明書 1通 200円前後
対象となる不動産の登記謄本 1通 600円前後
対象となる固定資産評価証明書 1通 400円前後
まとめ
相続登記の際には、さまざまな費用がかかります。
必要書類が多いので、速やかに手続を済ませるためには、費用は別途かかりますが、司法書士に依頼することも検討しましょう。