相続登記の際に、必要な書類は、法定相続分のとおりに相続した場合と遺産分割協議によって相続した場合で異なります。

それぞれの場合について、確認してみましょう。

法定相続分のとおりに相続した場合

① 登記申請書

② 添付書類

(ア) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書

具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。

(イ) 相続人全員の住民票の写し

(ウ) 委任状(代理人が申請する場合)

③ 登録免許税(通常は収入印紙で納付)

④ 対象物件の固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、登録免許税を算出するための書類です。

不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区の場合、都税事務所で取得します。)

遺産分割協議によって相続した場合

① 登記申請書

② 添付書類

(ア) 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書

具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。

また,遺産分割協議書の添付が必要となります。

遺産分割協議書は、申請者や司法書士が作成します。

被相続人の相続につき、どの財産をどの相続人が相続するかを定めた上で、相続人全員の記名と日付、実印の押印が必要となります。

ただし、相続人が1人の場合、複数の相続人が法定相続分どおりに相続する場合は不要となり、有効期限はありません。

そして、遺産分割協議書には,申請人 以外の他の相続人の印鑑証明書(作成後3か月以内のものであることを要しません。)が必要となります。

(イ) 相続人全員の住民票の写し

(ウ) 委任状(代理人が申請する場合)

③ 登録免許税(通常は収入印紙で納付)

④ 対象物件の固定資産評価証明書

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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