相続が発生してから現金を見つけたという場合、あなたはどう対応するでしょうか。
素直に申告するのか、それとも隠して自分のものにしてしまうのか。
後者の場合、どういった問題が起こりうるのか、確認していきたいと思います。
相続税を逃れることはできるのか
相続が発生すれば、相続人は相続税を税務署に申告せねばなりません。
しかし、もし現金が出てきて、この程度ならと、あえて申告をせずに隠してしまったら。
はたして、ばれずに済むものでしょうか。
現実には、税務署は税金のプロであって、銀行口座などの調査権限もあります。
ばれる可能性がかなり高いと言えます。
自宅にまで税務署員がやって来るということも少なくないのです。
では、こうやってばれてしまった場合、あなたはどうなるのでしょうか。
相続税を申告しないと…
相続税を申告しなかった場合、当然ながら、そのままでは済みません。
申告しないのには、うっかりというものと、意図的にしないというものがあります。
前者はまだしも、後者はかなりひどいと言えます。
それぞれで制裁も変わってくることになります。
前者の場合は、わざとではないので、無申告加算税を課されるということになります。
対して、わざとしなかった場合。
無申告加算税を課されるのみならず、さらに重加算税が待っています。
罰金額
無申告加算税や重加算税が実際に課される場合をみていきましょう。
いったい、どれだけの額を支払わないといけなくなるのでしょうか。
無申告加算税は、申告期限を過ぎてからの対応によって、納める額が変わってきます。
自主的に申告するときは、相続税額の5%です。
が、税務調査によるときはもっと増えます。
納める額のうち50万円までは、相続税額の15%。
50万円を超えるものは、相続税額の20%です。
一方、重加算税の場合はどうなるのでしょうか。
申告書を提出していれば、相続税額の35%。
提出していなければ、相続税額の40%です。
まとめ
相続後はしっかりと税務署に相続税の申告をしなければならない、ということです。
かなり高い確率でばれてしまうこと。
ばれてしまえば、さらに納める税金が増えてしまうだけだということ。
もちろん、それ以前に倫理的にどうなのか、ということもあります。