貸金庫とは、銀行などの金融機関にある巨大な金庫の一部を個人や法人に貸し出して貴重品を預かるという、金融機関が提供するサービスの1つです。
では、貸金庫を利用して貴重品を金融機関に預けていた者が亡くなった場合に、その相続手続きはどのようになるのでしょうか。以下では、この問題について解説します。
貸金庫の凍結前に中身は取り出しておくのがよい
被相続人が金融機関の貸金庫を利用して貴重品を預けていた場合で、金融機関が被相続人の死亡を知った場合には、金融機関は、預金口座と同じように、被相続人の貸金庫を凍結します。
凍結された貸金庫は、相続に関する一定の手続きを経ない限り、誰も開けることができなくなります。
貸金庫には、被相続人の遺言書が保管されている場合もあります。そのような場合には、貸金庫が凍結されて遺言書が取り出せなくなると、相続手続きに著しい支障が生じます。
また、貸金庫の中に高価な貴重品等があるが、その存在が分からないと、適正な遺産分割協議が行えません。
よって、被相続人が貸金庫を保有している場合には、相続人の代表者が、相続開始後金融機関が被相続人の死亡を知る前に、貸金庫に預けている被相続人の物品を取り出しておけば安心です。そうすれば、中に遺言書が入っている場合でも安心ですし、相続財産目録の作成も適正に行えます。
貸金庫の凍結後に貸金庫を開錠する方法について
被相続人の死後に金融機関が貸金庫を凍結した場合でも、相続人全員の立合いがあれば、貸金庫を開けることができます。
しかし、その為には、相続人全員の立合いのもと、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票、被相続人の死亡届、立合いができない相続人がいる場合の委任状等の用意も必要で、結構大変です。
なお、貸金庫を運営する金融機関によっては、相続人全員の立ち合いがなくても、相続人全員の承諾書があれば、相続人の代表者が凍結された貸金庫の開錠を認めるところもあります。
ただし、その場合でも、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要なことには変わりはなく、いずれにしても大変な手続きになります。
貸金庫の名義変更手続きについて
貸金庫も不動産と同様に、相続がある場合に、被相続人から相続人に対して名義変更を行うことが可能です。その場合には、以下の書面を揃えて、貸金庫を運営している金融機関に提出します。
・相続による貸金庫名義書換依頼書(金融機関に備え付け)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や遺産分割協議書等、貸金庫を相続する相続人を明かにする書面
・被相続人の当該金融機関のカードまたは通帳