被相続人に相続人がいない場合、相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいるけれども、その全員が行方不明な場合に、その被相続人の相続財産はどのように取り扱われるのでしょうか。以下では、この問題について解説します。
相続人の不存在について
全く身寄りのない者が亡くなった場合、その相続人はいないことになります。また、相続人はいるけれども、その全員が行方不明だという場合もあります。そして、相続人はいるけれども、すべての相続人が相続人が相続放棄を行う場合もあります。
そのような場合、被相続人の遺産の配分方法を協議する遺産分割協議に参加できる相続人はいないことになり、そのようなケースを相続人の不存在といいます。
相続人の不存在に該当する場合には、法律で定められた手続きに従って、相続財産の処分が行われることになります。
相続人不存在の場合の相続手続きの流れについて
被相続人が亡くなって、相続人の不存在が確認されると、被相続人の相続財産は法人となります。
この法人は、相続財産法人と言いますが、この法人が成立した場合には、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人が選任されると、2ヶ月間、管理人選任の公告を行います。
この期間に、相続人が現れれば、その相続人に相続手続きを引き継ぎ、相続財産法人は解散し、初めから成立しなかったものとみなされます。
一方、管理人選任の公告期間に相続人が出現しなかった場合には、相続財産管理人は、2か月以上の期間を定めて、被相続人の債権者(相続債権者)であった者や被相続人から遺贈を受けた者(受遺者)にがいたら、その権利を行使するべき旨の公告を行います。
相続債権者や受遺者に対する公告期間が満了しても、なお、相続人が見つからない場合には、家庭裁判所が、利害関係人等の請求によって、6カ月以上の期間を定めて、相続人があるならば、そこ権利を行使するべき旨の公告を行います。
そして、この期間内に、相続人が現れない場合には、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定した場合で、相続債権者や受遺者に対する相続財産の清算の終了後、なお残余財産がある場合には、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)は、家庭裁判所に対して、財産分与の請求をすることができます。
家庭裁判所が特別縁故者の財産分与請求を相当と認めた場合には、審判によって、被相続人の相続財産の全部又は一部を、請求を行った特別縁故者に与えることができます。
なお、特別縁故者の財産分与請求は、相続人不存在確定後3か月以内に行わなくてはなりません。
最後に、相続財産の特別縁故者への財産分与の後、なお、残余財産がある場合には、その財産は国庫に帰属します。相続財産の清算のすべてが終了すると、相続財産法人は解散します。
内縁者は特別縁故者への財産分与制度の利用が可能な場合がある
被相続人の内縁の妻や夫は、被相続人に法定相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をしたような場合には、上記の特別縁故者への財産分与制度を活用できれば、相続財産の全部又は一部を取得できる可能性があります。
ただし、特別縁故者への財産分与請求が可能になるのは、被相続人の死後、最低でも10か月以上経過したときからになりますので、その手続きを利用して財産分与が可能な場合でも、財産分与を受けるためには、相続が開始してから相当の期間が経過した後ということになります。