国際相続とは、外国に資産を持つ方や、外国に居住する方に相続が発生した場合等で、その手続きを国境を超えて行わなくてはならない相続のことを言います。
国際化の進展で、この国際相続は近年増加する傾向にありますが、以下では、これについて解説します。
国際相続の概要について
国際相続に実に様々なパターンがあります。単純なケースでは、被相続人及び相続人が日本国籍を有し、日本に居住している場合で、相続財産の一部が外国に存在しているケースです。この場合、海外資産が金融機関に保有している預金等の動産である場合には、日本国内における通常の相続とほぼ同様の手続きで済みます。
しかし、国によっては、不動産の相続については、不動産の所在地の法律を適用すべきとしている国もあります。
そのような国に被相続人が不動産を残して亡くなると、その国の法律による相続手続きと日本国の相続手続きの2つの手続きが必要になります。
また、最近は、海外に居住する日本人も増えてまいりましたが、被相続人と被相続人のどちらか一方、又は双方が海外に居住している場合で相続が発生すると、それに対して日本国の相続法を適用するのか、居住地の相続法を適用するのか、という問題が起こります。
また、国際結婚等の増加により、被相続人が外国籍で相続人が日本国籍、あるいは、被相続人が日本国籍で相続人が外国籍という相続も増えてまいりました。この場合にも、日本国と外国のどちらの相続法が適用されるのかという問題が起こります。これには、被相続人及び相続人の居住地の問題も絡んできます。
国際相続と二重課税の問題について
国際相続に関しては、二重課税の問題がよく起こります。相続に関して、同一の相続財産について、外国の相続法に基づき相続税を支払った上に、日本国内においても相続税を支払うと、この問題が起こります。
しかし、外国政府に対して支払った相続税は、日本の相続税を計算する際に、その税額から控除できるという制度が設けられていますので、この制度を利用すれば、二重課税の問題を回避できます。
しかし、その為には、相続税の申告書に、外国で支払った相続税額を記載する必要があります。
国際相続の手続きははじめから専門家に依頼した方がよい
日本国内の相続手続きで簡単ものに関しては、相続人の方がご自身で行った方が、専門家に依頼するよりも、時間と費用の双方の点でより効率的だということもあります。
しかし、国際相続に関しては、明らかに、初めから専門家に依頼した方がよいでしょう。国際相続の手続きは、一般の方ができるレベルをはるかに超えています。
国際相続の手続きを依頼できる専門家としては、国際税務に明るい弁護士や税理士が上げられます。ただし、弁護士や税理士の中でも、国際税務に明るい専門家は少ないですので、依頼の前には、依頼しようとしている専門家が、国際税務について詳しいかどうかを、よく確認しておく必要があります。