袋小路のような特定の者のみの通行の用に供されている私道を相続により取得すると、その私道の相続税評価が必要になります。

私道は、宅地と比較すれば評価額は低くなりますが、間違いなく相続財産となりますので、その相続財産評価方法は知っておく必要があります。よって、以下でそれについて解説します。

私道の種類について

私道には、大別すると、2種類あります。1つは、例えば、通り抜け道路等、不特定多数の者の通行の用に供されている私道です。
もう1つは、例えば、袋小路の用に、専ら、特定の者の通行の用に供されている私道です。前者の私道は、公衆用道路として相続財産評価において私道として取り扱わないとされています。

よって、相続財産評価における私道とは、後者の、袋小路の用に、専ら特定の者の通行の用に供されている私道である、ということになります。なお、前者の公衆用道路は、相続財産評価においては非課税財産となります。

私道の相続財産評価について

私道の相続財産評価は、その私道が私道でないもの(一般的には宅地)として評価した相続財産評価額に30%を乗じた金額となります。
例えば、私道を宅地として評価した相続財産評価額が100万円だとすれば、その私道のそれは30万円となります。

なお、私道を私道でないものとして評価する際には、その私道が評価方式が路線価方式である地域に所在する場合には路線価方式を用い、同じく評価方式が倍率方式である地域に所在する場合には、倍率方式を用います。

路線価方式の私道の相続財産評価について

路線価方式で私道の相続財産評価を行う場合には、正面路線価に私道の形状に基づく一定の修正を加え、それに私道の地積を乗じ、最後に0.3を乗じて、私道の評価額とします。

なお、路線価とは、道路に面する宅地の1㎡当たりの標準的な価額のことですが、評価対象地が複数の道路に接している場合には、路線価も複数存在します。

その場合、各路線価に評価対象地の奥行による価格補正率を乗じた価額が、最も高いものを正面路線価、それ以外のものを側方路線価といいます。

倍率方式の私道の相続財産評価について

倍率方式で私道の相続税評価を行う場合には、その私道の固定資産税評価額に評価倍率を乗じ、さらにそれに0.3を乗じたものが評価額となります。

ただし、評価の基礎となる固定資産税評価額が、評価対象地を私道として評価したものである場合には、その私道を私道でないものとして評価した場合の固定資産税評価額を用います。

私道が公衆用道路として認定を受けるためには

公衆用道路と認定された私道を相続により取得した場合、その私道には相続税は課税されません。よって、私道を公衆用道路と認定することができれば、相続税対策として有効です。しかし、公衆用道路として認定されるためには、不特定多数の通行の用に供されていなければなりません。

よって、袋路のような私道の場合には、公衆用道路と認定されることは難しいでしょう。どうしても、公衆用道路と認定されたい場合には、道路の形状を変更して、通り抜け道路とし、不特定多数の者が自由に利用できるようにしなくてはなりません。

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