相続というと、預金や不動産等のプラスの財産のことがすぐに思い浮かべられますが、被相続人が借金や未払いの税金等のマイナスの財産を残して亡くなる場合もあります。

その場合には、相続において、それらのマイナスの財産はどのように取り扱われるのでしょうか。
以下では、この問題について解説します。

債務控除とは

被相続人が、住宅ローン等の借金、未払いの固定資産税、購入した不動産の未払代金等のマイナスの財産を残して亡くなった場合、相続税の計算においては、それらのマイナスの財産は、相続財産の合計額から控除します。このことを「債務控除」と言います。

例えば、被相続人Aさんが5,000万円の定期預金と、1,000万円の住宅ローン、50万円の未払税金、200万円の生前に購入した自動車の未払代金を残して亡くなった場合には、
Aさんの相続財産は、5,000万円−1,000万円−50万円−200万円=3,750万円となりますが、このように、プラスの相続財産からマイナス財産を控除することが債務控除です。

債務控除と葬式費用について

債務控除の対象となる財産の主なものは、被相続人が残した借金や未払金等ですが、被相続人の葬式にかかった費用も、債務控除の対象となります。よって、被相続人の葬式費用も、相続税の計算の際には、相続財産から控除することができます。

ただし、葬式費用の中には、債務控除ができる費用とできない費用があるので、注意が必要です。債務控除ができる葬式費用には、本葬、火葬、納骨、遺骨回送に要した費用等が該当します。一方、債務控除ができない葬式費用には、香典返しに要した費用、墓地や墓石に要した費用、初七日以降の法要に要した費用等が該当します。

債務控除と保証債務について

被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合で、被相続人に相続があった場合には、その保証債務は、原則として、債務控除の対象となるのでしょうか。

その理由は、保証債務の場合、仮に保証債務を履行した場合でも、保証人は主たる債務者から求償を受けることができるので、被相続人の確実な債務でないからです。

しかし、主たる債務者が明らかに債務の履行が不可能であるため、被相続人が主たる債務者に代わって債務を履行する必要があり、かつ、主たる債務者から履行した債務の求償を受けることが不可能な場合に限り、例外的に、被相続人の保証債務を債務控除の対象とすることができます。

債務控除と延滞税について

被相続人が残した未払いの固定資産税の税金は、基本的には、債務控除の対象となります。

しかし、例えば、Bさんが確定申告を行わなかったことにより、税務署から所得税の決定を受け、所得税の支払い及び無申告加算税と延滞税の支払いを命じられたとします。

Bさんが税務署から税金の支払いを命じられた後、実際に支払うことなくBさんに相続が開始したとすると、Bさんの相続人は、未払いの所得税分は、債務控除として相続財産から差し引くことができます。しかし、未払いの延滞税と加算税については、債務控除を行うことはできません。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
ご不安や疑問など、お気軽に相談ください。弁護士・税理士資格をもったプロがご相談させて頂きます。
まずは初回相談無料で話をしてみる。