平成28年1月1日からマイナンバーの運用が始まりました。

マイナンバーの導入は幅広い分野に大きな影響を与えると考えられています。そこで、以下では、マイナンバーが相続税対策に与える影響について解説します。

預金口座や証券口座のマイナンバーへの紐つけについて

平成30年から預金口座へのマイナンバーの紐つけが始まります。

この紐つけ(登録)は最初は任意ですが、平成33年からの義務化が予定されています。銀行口座へのマイナンバーの紐つけが行われると、税務署が個人の銀行預金を把握することが非常に容易になります。

なお、株式の取引に必要な証券口座については、平成28年1月1日以降に新規の口座を解説しようとする場合には、マイナンバーの提出が必要になります。

また既存の証券口座をお持ちの方も、平成30年末までにはマイナンバーを提出して登録を行う必要があります。

隠し口座等は紐付けされます

今までは銀行に相続人名義の隠し口座を開設しておいて、被相続人が相続人に対して、将来の相続財産の一部をその隠し口座に預金し、

相続財産を減らしておいて、相続税額を減少させるという相続税対策も不可能ではありませんでした。

もちろん、税務調査でその隠し預金口座の存在が発覚すれば、脱税として追徴課税や無申告加算税が徴収されます。

しかし今までは、税務署が個人の隠し口座を発見することが容易でないために、隠し口座による脱税が成功する可能性は低くはありませんでした。ですが預金口座や証券口座のマイナンバーへの登録が行われると、税務署が個人名義のすべての口座を調査することが非常に簡単になります。

すると隠し口座を利用した相続税対策を行なっても、それが税務署にすぐに発覚するようになります。

また、税務署は、マイナンバーを使えば、口座の取引履歴も簡単に把握できるようになるので、被相続人や相続人の相続開始前後の口座履歴に不審な動きがあれば、すぐに調査することが可能になります。

相続税対策としての財産管理について

マイナンバーの導入で、従来からの隠し口座を利用した相続税の脱税は非常に困難になります。よって、マイナンバー導入後の相続税対策としては、税法で容認されている対策をしっかり行い、脱税まがいの対策は行わないようにすることが肝要です。

税法で容認されている相続税対策をしっかり行うためには、日頃からの財産管理をしっかり行い、相続時における相続財産を、相続税対策からみて適正な水準に持っていく必要があります。

なお相続税対策として財産管理を行う場合には、税の専門家である税理士に助言を受けるか、または税理士に管理を委託することも考えられます。

 

専門家に頼むと費用がかかりますが、それにより相続税が大幅に節約できれば、かえって安上がりとなります。

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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