相続登記を自分で行う方法について、確認してみましょう。
相続登記とは
相続登記とは、不動産を持っている人が亡くなった後に、不動産の名義を相続人に書き換えることをいいます。
この登記は、不動産登記ともいいます。
実際、亡くなった人の名義のままになっていても、問題はないです。
ただし、亡くなった人の名義のままになっていると、相続人の数が増えて全員の同意がないと不動産を売却できなくなることがあります。
また、相続登記の手続きに期限はありません。
しかし、相続税申告には10ヵ月という期限が設けられています。
よって、相続登記をしようという意識があるうちに行ったほうがよいでしょう。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、以下のようになります。
① 登記申請書
② 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
具体的には,被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等のほか,相続人となる方々の現在の戸籍謄本が必要となります。
③ 相続人全員の住民票の写し
④ 登録免許税(通常は収入印紙で納付)
⑤ 対象物件の固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税を算出するための書類です。
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区の場合、都税事務所で取得します。)
⑥ 遺産分割協議書の添付(遺産分割協議により、相続した場合)
相続登記の費用
相続登記の際の主な費用は、登録免許税と登記簿謄本代になります。
また、登記に必要な書類が手元にない方はその取得費用や交通費がかかります。
登録免許税とは、登記の申請時にかかる免許代になり、登記申請をする段階で法務局へ納付します。
この登録免許税は、不動産の固定資産評価額×0.4%となります。
したがって、5,000万円の評価額の不動産登記を行う場合は、5,000万円×0.4%=20万円になります。
固定資産評価額は、市区町村から送付されてくる納税通知書に記載されています。
登記簿簿謄本とは、土地や建物など不動産の原本の内容を全て写して作った文書であり、全部事項証明書になります。
この登記簿謄本は、法務局で取得することができます。
相続登記完了後に、登記内容に間違いがないか確認をするために登記簿謄本を取得します。
取得費用は1通につき600円になります。
まとめ
相続登記の手続きには、書類の準備に時間がかかり、費用の負担もあるので、早めに行いましょう。