相次相続とは

相次相続とは、相続により財産を取得した人が相続税を払い(第1次相続といいます)、第1次相続の後10年以内に第1次相続人が死亡し、さらに相続が開始し(第2次相続といいます)、その第2次相続人が相続によって財産を取得することをいいます。

例えば、父の死亡後、3年後に今度は母が死亡した場合、父の財産を相続した後、すぐに母の財産を相続したとします。

相次相続とは、相次いで相続が起きることをいいます。

相次相続控除とは

第1次相続と第2次相続が短い間に起こった場合、1度目の相続で相続税を支払い、またすぐに同じ財産に相続税がかかります。

よって、納税負担が非常に大変になるため、第2次相続時において、一定の金額が相続税から控除でき、この控除を相次相続控除といいます。

相次相続控除は、10年以内に続けて相続がある場合には、2度目の相続である2次相続で、1度目に支払った相続税の一部を差し引くことができます。

相次相続控除の要件

相次相続控除は、次の全ての要件を満たすことで適用できます。

  1. 2次相続の被相続人が1次相続の相続人であること
  2. 2次相続の被相続人が1次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと
  3. 1次相続開始から2次相続開始までの期間が10年以内であること

相次相続控除の対象者

相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) 被相続人の相続人であること

この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

まとめ

相次相続は、相続税の負担を軽くするために設けられた制度です。

相次相続を積極的に活用して、相続税を抑えていきましょう!

相続税は早めに対応することで、大きく減税できる可能性があります。
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